大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)621 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人吉森喜三郎の上告理由(後記)三について。

他人の代理人たることを表示しないで、他人の所有物を自己の物として第三者に

売渡す場合においても、所有者たる本人がこのことを予じめ承諾しているときは、

右売買は有効であつて、これと同時に右第三者は右物件の所有権を取得するものと

解すべきであるから、この趣旨に出た原審の判断は相当であつて、法令違反も理由

不備も認められず、論旨は理由がない。

その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法

にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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